法定相続証明制度が始まりました。
5月29日より法務省の法定相続証明制度が始まりました。
相続の手続きをした経験がある方はご存じのことと思いますが、相続の手続きは、まず、戸籍集めから始まります。
被相続人の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍を収集して、その戸籍で、相続登記をしたり、銀行の預金口座を解約したり、証券会社などの手続きをします。
戸籍、といっても被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍ですから、結構な分厚い束になることも多く、これらの戸籍を集めるだけで数万円の費用を要することが多いです。
これらの戸籍の束を持って金融機関を回るのですが、戸籍を複数セットで持っていなければ、同じ戸籍の束を使いまわすようになるので、一つの金融機関の手続きが終わるまで、今までは他の手続きができませんでした。
今回の法定相続証明制度は、一度、その戸籍の束で、法務局に申出をすれば、法務局が、戸籍の束を審査して法定相続関係を証明する情報を発行してくれる制度です。
今はまだ、制度が始まったばかりで、全ての金融機関で利用できるかどうかは分かりませんが、この制度が広まれば、法務局の発行した法定相続証明情報1通が戸籍の束の代わりとなり、相続の手続きが迅速に進めることができますし、経済的なメリットもあります。
この法定相続証明情報は、手続き費用無料で、戸籍に不備が無ければ誰でも利用できる制度です。被相続人名義の不動産が無い場合でも、利用できますので、当事務所では、積極的に法定相続証明制度を推進していきたいと思っています。
ご興味のある方は是非、ご相談ください。