農地の名義変更
今日は農地についてお話ししたいと思います。
この場合の「農地」は登記簿の地目が「田」や「畑」であることを前提にお話しします。
農地の場合、農地法と言う法律によって、自由に土地を売買したり贈与したりすることはできません。この農地法という法律は、農業生産者の保護、食料の安定的な確保を目的とした法律です。
農地だと、絶対に土地の名義変更をすることができないのか?と言いますと、そんなことはありません。相続を原因とする名義変更は制限なくできますし、売買や贈与でも次の条件をクリアすれば、名義変更ができます。
① 市街化区域の土地の場合、農業委員会に届出を受理してもらうことで名義変更ができます。市街化区域とは優先して市街化していきましょうとされている区域で、農業委員会は市区町村の行政委員会で大抵は役所の一角にあります。
② 市街化区域以外の土地の場合、農業委員会に許可をもらうことで名義変更ができます。
①と②の大きな違いは「届出」か「許可」の違いです。「許可」の方が名義変更のハードルは高くなります。(市街化調整区域の場合、許可条件はかなり厳しい)
どんな「届出」を受理してもらうか、「許可」をもらうか、と言いますと、
次の種類があります。
3条許可(届出)→農地を農地のまま名義変更する。(次の登記名義人は農業従業者ということ)
4条許可(届出)→農地を宅地などに転用する。(名義変更はしない)
5条許可(届出)→農地を宅地に転用する予定で名義変更する。
東京都23区の場合は、ほとんどが5条届出です。23区内ですと、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっていても、実際は駐車場や雑種地として利用している場合が多いです。(つまり、実際に田んぼや畑じゃなくても、登記地目が農地なら届出が必要なんです)
今日は農地についてザックリと書いてみました。