遺言とは
多くの方が、『遺言』という言葉やその効力についてご存知のことと思います。
「私は、まだ健康だし、大した財産はないから遺言なんて必要ない。」そう思っている方も多いでしょう。
しかし、今、『遺言』を残す人が増えていることはご存知でしょうか?
財産はとても大切です。一生懸命働いて築き上げた財産をお持ちの方も入れば、先祖代々受け継いできた財産をお持ちの方もいらっしゃると思います。
その大切な財産がきっかけで、ご自分が死亡された後、仲の良かった家族の間に溝が入ることを望んでいる人など誰一人いないと思います。
相続人の間で話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、いつまでも手続きが続かず、預金が下ろせない、不動産や株式の名義が変えられない、などといった不都合も発生する可能性があるのです。
特にこのような方々は一度、遺言を残すことをお考えになったらいかがでしょうか?
① お子さんがいないご夫婦
お子さんがいないご夫婦のお一人が亡くなった場合、家や預金などの財産は配偶者と親、親が既に死亡している場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続します。配偶者の単独の名義とするためには、親または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
もし、遺産分割協議が整わなければ、ご夫婦二人で築き上げた財産が、いつまでも配偶者の名義に変更することができない事態にもなりかねません。遺言を残せば、残された配偶者は安心して相続の手続きをすることができます。
② 相続人以外に財産を渡したい人がいる方
養子縁組等しない限り、原則として甥や姪、子供の配偶者などには相続権はありません。生前、介護などで世話になった、そういう方がいらっしゃる場合は、遺言で財産をお世話になった方に遺贈(贈与)することができます。
③ 先妻や先夫に子供がおり、親族関係が複雑な方
子供には必ず相続権があります。幼い頃、生き別れた子供に財産を残したい、そう考える方もいらっしゃれば、逆に晩年、世話になった子供に財産を残したい、そのように考える方もいらっしゃると思います。
普段、行き来のない兄弟姉妹が遺産分割協議をすることは、とてもストレスがたまるものです。予め、遺言をしたためておけば、あなたの死後、争う可能性も低いです。
④ 事業をされている方
会社やお店を経営されている方は、会社の株式や店舗等の不動産をお持ちの方が多いです。お子さんのお一人がその会社やお店を継いでいる場合など、遺言を残しておけば、事業に関わる財産を、事業を承継した相続人に相続させることができます。