4月12日

登録免許税の話

こんにちは。 今日は、登録免許税のお話を少ししたいと思います。

登録免許税というのは、登録や登記をする際に国に払う税金のことです。

早い話が、登記の際にかかる必要経費のことですね。

この登録免許税は、定額課税と税率が定められている場合があります。

目的を変更する場合は3万円

例えば、 定額税率の例は、会社の目的を変更する登記をする場合、どの会社でも3万円の登録免許税がかかります。

目的を増やしても、逆に減らしても、目的を変更する場合は一律3万円です。

税率が定められているものの例は、不動産の相続登記をする場合、相続登記は不動産の評価額の1000分の4です。

1000万円の土地について相続登記をする場合は4万円の登録免許税がかかります。

さて、後者の税率ですが、定額税率に比べて、変わることがたびたびあります。

土地の登記

代表例が、土地の売買の登記です。

土地の売買の登記は、本来、不動産の評価額の1000分の20の税率ですが、租税特別措置法という特例の法律によって、平成31年3月31日まで、1000分の15に軽減されています。

ただし、もともと平成27年3月31日までの期限だったのが、平成29年3月31日までとなり、その後、平成31年3月31日までと、何度も延長されているので、予定通り平成31年4月1日から税率が1000分の20に変わる、とは現時点でははっきりとは言えません。

1000分の15から1000分の20に変わると、1億円の土地ならば、登録免許税が150万から200万に上がるわけで、私達司法書士は、3月になると、租税特別措置法が延長されるのかどうか、非常に神経を尖らせます。

何故って、見積書の金額が、いきなり登録免許税50万円高くなったら、みなさん、びっくりされるでしょう?

長々とお話ししてしまいましたが、今日はこのあたりで、終わりにします。


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