続 特例有限会社の取締役について
そういえば、特例有限会社では、代表取締役がいない会社があります。
株式会社の場合、法律で代表取締役は必ず置かなければなりませんので、取締役が一人ならばその人が代表取締役と登記されます。
ですが、有限会社の場合、代表取締役は必ず置かなければならない機関ではありません。というより、取締役が複数名いる場合に、定款の規定や株主総会によって代表取締役を選ぶことができます。
ですから、代表取締役Aと取締役Bがいる小笠原商事有限会社で、取締役Bが辞任してしまったら、小笠原商事有限会社の取締役はA一人となりますから、「取締役が一人となったため氏名抹消」と理由で、代表取締役Aの登記は抹消することになります。Aは取締役Aとしてだけ登記が残ります。
この登記自体はさほど難しくは無いんですが、今まで代表取締役Aとして使っていた名刺や会社のゴム印、銀行の口座名義などを全て取締役Aとして作り直したり変更しなければならないですから、意外に費用と手間がかかるなんて話を、お客様から聞くことがあります。
有限会社は株式会社と似た手続きが多いのですが、ちょくちょく違うところもあるので、まずは、頭を整理してから、仕事をしています。