相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は下記のとおりです。
① 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍謄本
② 被相続人の除住民票(本籍地の記載のあるもの)
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 不動産を取得する人の住民票
⑤ 本年度の不動産の評価証明書
必ず必要となってくる書類は以上です。
その他、遺産分割協議をする場合は
⑥相続人全員の印鑑証明書
も必要です。
遺産分割協議書の作成もご依頼される場合は、遺産分割協議書に記載する財産の資料(例えば、預金通帳のコピーや残高証明、証券会社の明細など)もご用意ください。
場合によっては、その他にも必要な書類が発生する可能性もあります。
なるべく、ご自分で書類を集めた方が費用がかかりませんので、参考にしてくださいね。
もちろん、ご自分で集めるのが大変な時は、当事務所でお手伝いすることもできます。
相続のご相談はぜひ、当事務所まで!!