7月27日

公正証書遺言のお話

遺言シリーズで今日は公正証書遺言についてお話ししたいと思います。

遺言作成を考えている方には、是非、公正証書遺言書をオススメしたいです。

公正証書遺言は、公証役場で、証人2人立ち合いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。

公正証書遺言のメリットは、数多くありますが、主な点としてつぎのようなことが上げられます。

・公証人が遺言書を作成するので、形式的な不備から遺言自体が無効になる恐れが、自筆証書遺言に比べて、格段に低い。

・証人2人立ち合いのもと、遺言書が作成されるので、遺言書の真正が担保されやすい。偽物の遺言であったり、遺言者の意思と異なる遺言書が作成される可能性はかなり低い。

・公正証書遺言書は、原本が公証役場に保管されるため、万が一、遺言書を紛失してしまったり、誰かに隠されたり破棄されたとしても、再度、謄本を交付してもらえる。

・自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認が不要。

とはいえ、当然、公正証書遺言書にもデメリットはあります。デメリットとしては、次の点を上げたいです。

・費用がかかる。

・遺言の内容が、親族以外の第三者(公証人や証人)に知られてしまう。

しかし、公正証書遺言書は、自筆証書遺言書に比べて、確実にデメリットが少なく、実効性のある遺言書であることは間違いないと思います。

後々に争いになったり、相続手続きの煩雑さを考えると、私は、公正証書遺言作成にかかる費用は、そう高額であるとは思いません。

それに、公証人は守秘義務があり、遺言者の遺言内容を外部に漏らすようなことは考えられません。

今日は、公正証書遺言書の概要についてザックリとお話ししてみましたが、次回は、公正証書遺言を作成する際に立ち会う証人についてお話ししてみたいと思います。

 

 

 

 


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