8月8日

公正証書遺言の証人について

前回と関連して、公正証書遺言を作成するときに、立ち会ってもらう証人のお話です。

証人は誰でもいいわけではありません。

民法で「こういう人は証人にはなれないですよ」と規定があります。

次のうち一つでも該当すると公正証書遺言書の証人にはなれません。

① 未成年者

② 遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びにその直系血族

③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人

証人となる場合の一番のハードルは②ですね。公正証書遺言を作成する場合、遺言者の子供、孫はもちろん、子供や孫の配偶者も証人にはなれません。

その代り、①②③に当てはまらなければいいので、お友達やご近所さんでも証人になることはできます。ただし、お友達やご近所さんに公正証書遺言の証人をお願いすると、自分が持っている財産の内容などが知れてしまいますけれど。

公正証書遺言書を作成したい方で、証人の伝手が無い場合など、公証役場や当事務所にご相談いただくことも可能です。

 

 


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