不動産の評価額について
「相続登記に幾らくらいかかるのか教えてください。」
というお電話のお問合せが時々あります。
当事務所のお答えとしては、
「不動産の評価額が分からなければ、費用が出せないので、評価額の分かるものをご用意いただけますか?」
とお答えしています。
そこで「ザックリでいいので教えてもらえませんか?」とおっしゃる方もいらっしゃるのですが、残念ながら不動産の評価額が分からなければ「ザックリ」でも大体の費用が出せないのです。
相続登記の場合、登記費用の中の登録免許税が 不動産の評価額×4/1000と決まっています。
例えば、1000万円の不動産ならば、登録免許税は4万円ですが、3000万円の不動産ならば登録免許税は12万円です。5000万円ならば登録免許税は20万円、と不動産の評価額によって1000円の時もあるし、500万の時もあるのです。
この評価額と言うのは、一般的に流通している価格ではありません。ですから「購入した時は5000万円でしたけれど」というのも参考にはならないのです。
不動産の評価額が分かる資料としては、「固定資産税の評価証明書」と「固定資産税の納税通知書」があります。
「固定資産税の評価証明書」は東京23区内の不動産であれば都税事務所で取ることができます。この「固定資産税の評価証明書」は実際に登記申請の際に必要になりますので、予め取寄せておいても良いと思います
もう一つ「固定資産税の納税通知書」は、毎年、5月から6月くらいに納税義務者(基本的には所有権者)の自宅へ都税事務所から届きます。払い込みをする用紙のことで、2枚目の物件明細に不動産の評価額が記載されています。ただ、こちらの納税通知書では、見積金額を出すことはできますが、実際に登記申請の際には利用できません。別途、「固定資産税の評価証明書」を取る必要が有ります。
今日は評価額についてのお話でした。