2017年8月30日
最後に登記をしたのはいつですか?
今日は株式会社の登記についてのお話です。
会社の代表者の皆さん、経理や総務担当の皆さん、
最後に登記をしたのはいつですか?
株式会社の登記事項証明書をたまに取り寄せることをお勧めします。
株式会社の登記は、最後に登記されてから12年が経過すると、法務局で解散登記がされてしまいます。
解散登記がされてしまうと、代表取締役はいつのまにか退任いますし、会社の印鑑証明書も取得できなくなってしまいます。
そうならないように、時々、会社の登記事項を確認してみることをお勧めします。
2017年8月18日
夏休みが終わりました。
今年の夏季休業が終わり、本日より事務所を再開しました。
今年は8月らしくない8月ですね。
日照不足で野菜の価格が高騰するんじゃないかと心配です。
そういえば昨年も長いこと野菜の価格が高い時期が続きました。
今年はこのまま夏は終わってしまうんでしょうか。
暑いのは嫌だけれど、このまま夏が終わってしまうのもなんだか寂しいですね。
引き続き、当事務所を宜しくお願い致します。
2017年8月8日
公正証書遺言の証人について
前回と関連して、公正証書遺言を作成するときに、立ち会ってもらう証人のお話です。
証人は誰でもいいわけではありません。
民法で「こういう人は証人にはなれないですよ」と規定があります。
次のうち一つでも該当すると公正証書遺言書の証人にはなれません。
① 未成年者
② 遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びにその直系血族
③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人
証人となる場合の一番のハードルは②ですね。公正証書遺言を作成する場合、遺言者の子供、孫はもちろん、子供や孫の配偶者も証人にはなれません。
その代り、①②③に当てはまらなければいいので、お友達やご近所さんでも証人になることはできます。ただし、お友達やご近所さんに公正証書遺言の証人をお願いすると、自分が持っている財産の内容などが知れてしまいますけれど。
公正証書遺言書を作成したい方で、証人の伝手が無い場合など、公証役場や当事務所にご相談いただくことも可能です。